誹謗中傷の「罪」とは?知っておくべき法的責任の境界線や被害の対応策
インターネットが普及した現代において、誹謗中傷は決して他人事ではありません。企業や個人が誹謗中傷の標的となれば、顧客からの信頼失墜、従業員のモチベーション低下、法的責任を問われるといった甚大な被害を招く可能性があります。
この記事では、誹謗中傷の法的側面、とくに「罪」に焦点を当て、境界線や具体的な対応策について解説します。
また、以下のレポートではコンプライアンス違反の代償や、企業の実例とともにコンプライアンス違反対策についても紹介しています。
従業員が誹謗中傷による罰則を受けないためにも、併せてチェックしてみてください。
目次
誹謗中傷の「罪」とは?どこからが罪になる?
インターネット上での誹謗中傷は、単なる悪口では済まされず、法的な「罪」となることがあります。しかし、何が罪になり、何が罪にならないのか、その境界線は曖昧に感じられるかもしれません。
ここでは、誹謗中傷が法的な責任を問われるケースと、判断基準について解説します。
誹謗中傷の罪状と罰金
誹謗中傷に関連する代表的な刑法上の罪には、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」があります。
| 罪状 | 内容 | 罰則 |
| 名誉毀損罪(刑法230条) | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為 | 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪(刑法231条) | 事実を摘示せず、公然と人を侮辱する行為 | 1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
とくに近年、SNSでの誹謗中傷が深刻な社会問題となったことを受け、2022年に侮辱罪の厳罰化がおこなわれました。以前よりも重い罰則を科される可能性があり、国として誹謗中傷を重大な犯罪と見なしていることがわかります。
参考)eGov 法令検索「刑法」
誹謗中傷の罪にならない境界線
誹謗中傷の罪にならない境界線についても確認しておきます。
名誉毀損罪
公共の利害に関する事実で公益を図る目的があり、かつ真実であると証明された場合、または真実であると信じるに足る相当な理由があった場合は、名誉毀損罪にはなりません。
- 罪にならない可能性が高いケース
匿名掲示板に「〇〇工場は未だにずさんな管理を続けている」と書かれた
- 工場での衛生管理は消費者の健康に関わる公共の利害事項で、それを指摘する行為は公益目的と判断されやすい
- 情報が真実であれば、名誉毀損にはならない可能性が高い
- 罪になる可能性が高いケース
匿名掲示板に「社長が裏で脱税してる」と書かれた
- 事実無根であれば、名誉毀損罪に該当する可能性が高い
- 個人的な恨みで書かれたもので、公益性がないと判断されれば、虚偽の事実を摘示して社長の名誉を傷つけたことになる
侮辱罪
単なる感情的な表現や、社会通念上許容される範囲の批判・皮肉と判断される場合は罪になりにくい傾向にあります。
- 罪にならない可能性が高いケース
SNS上で「このデザインってセンスがないね」と書かれた
- 個人の感想や評価の範囲内で、一般的な批判として許容されることが多い
- 罪になる可能性が高いケース
「このデザインをした担当者は頭がおかしいんじゃないか、人間のクズだ」とエスカレートした内容が投稿された
- 具体的な事実を伴わない抽象的な悪口や罵倒であり、個人の人格を著しく貶めるため、侮辱罪に該当する可能性が非常に高い
誹謗中傷の罪には時効がある
ただし、誹謗中傷の罪には時効があります。被害に気づいたら、時効を意識して迅速な対応が必要です。
刑事上の時効
公訴時効が成立すると、検察官は対象の罪で加害者を起訴できなくなり、刑事責任を問えなくなります。
・名誉毀損罪: 3年(刑事訴訟法第250条第2号)
・侮辱罪: 1年(刑事訴訟法第250条第6号)
民事上の時効
民事の時効が成立すると、被害者は加害者に対して損害賠償を請求する権利が失われます。
・被害者およびその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(民法第724条第1号)
・不法行為の時から20年(民法第724条第2号)
参考)
eGov 法令検索「刑法」
eGov 法令検索「刑事訴訟法」
eGov 法令検索「民法」
政府広報オンライン「誹謗中傷はダメ!厳しく処罰される場合があります!」
事例から考える誹謗中傷の法的リスクと罪
誹謗中傷がどのような法的リスクをはらみ、どのような「罪」に問われる可能性があるのかを、実際の裁判例から見ていきます。
名誉毀損罪の事例
インターネット上の電子掲示板に特定の個人を非難する書き込み行為が、名誉毀損罪に問われました。
この事例では、被告人が、被害者が過去に起こしたとされるトラブルに関する具体的な内容をインターネット上に書き込みました。書き込みは、多数の人が閲覧できる状態にあり、被害者の社会的評価を低下させるものでした。
裁判所は、これらの書き込みが「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ものと認定し、被告人に名誉毀損罪が成立すると判断しました。
インターネット上での書き込みは、不特定多数の目に触れる可能性があるため、悪質な書き込みに対しては、迅速かつ適切な対応が求められます。
参考)最高裁判所「事件番号 平成21(あ)360」
侮辱罪の事例
特定の個人に対してインターネット上の電子掲示板で侮辱的な表現を含む書き込みをした行為が、侮辱罪に問われました。
この事例では、被告人が、被害者の容姿や性格などを揶揄するような、具体的な事実に基づかない侮辱的な言葉をインターネット上に書き込みました。これらの言葉は、被害者の人格を否定し、社会的な評価を低下させるものでした。
裁判所は、これらの書き込みが「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」ものと認定し、被告人に侮辱罪が成立すると判断しました。
顧客や競合他社に対する発言はもちろんのこと、従業員間のコミュニケーションにおいても、相手の人格を尊重し、侮辱的な表現を避けるよう徹底することが重要です。
万が一、従業員がこのような行為をおこなった場合、企業としての責任を問われる可能性もゼロではありません。
参考)最高裁判所「事件番号 令和4(ワ)4289」
参考記事:企業はSNS炎上に備えるべき!10個の事例から学ぶリスクと正しい対応
【中小企業担当者必見】誹謗中傷被害に遭った際の対応フロー
万が一、誹謗中傷被害に遭ってしまった場合に備え、適切な対応フローを理解しておくことが重要です。
| ステップ | 内容 |
| 1.証拠の保全 | 誹謗中傷の投稿があったページ全体のスクリーンショットを撮影 URL、投稿日時、投稿者名など、特定につながる情報を記録 動画や音声の場合は、ダウンロードして保存 |
| 2.被害状況の把握と影響の評価 | 誹謗中傷の内容が、名誉毀損に当たるかどうかを確認 企業活動や従業員にどのような影響が出ているのかを把握 |
| 3.社内での情報共有と対応方針の検討 | 経営層や関係部署と連携し、被害状況を共有 法的措置の可能性やリスクについて検討 対外的な声明を出すか静観するかなど、対応方針を決定 |
| 4.プロバイダなどへの削除要請 | ウェブサイトやSNSの運営会社、またはプロバイダに対し、投稿の削除を要請 |
| 5.弁護士への相談 | 削除要請に応じない場合や匿名投稿で発信者を特定したい場合は、速やかに弁護士に相談 |
| 6.警察への相談(悪質な場合) | 犯罪行為に該当する悪質な誹謗中傷の場合は、警察に被害届を提出 ※警察は民事不介入の原則があるため、罪にならない場合も |
| 7.再発防止策の検討と実施 | 誹謗中傷の発生原因を分析し、再発防止策を講じる 情報発信の体制見直し、従業員への情報リテラシー教育、SNSガイドラインの策定など |
誹謗中傷被害に遭った際には、上記のステップで冷静に対応を進めます。
企業として備える誹謗中傷対策と予防策
インターネット上の誹謗中傷は、企業のブランドイメージや顧客からの信頼に深刻なダメージを与える可能性があります。万が一の事態に備え、そして未然に防ぐために、企業として効果的な対策と予防策を講じることが不可欠です。
社内で今すぐできる!誹謗中傷を未然に防ぐ社内体制と従業員教育
誹謗中傷の発生を抑え込むためには、まず社内から対策を始めることが重要です。
- まず着手すべき!明確なSNS利用ガイドラインの策定
従業員が個人でSNSを利用する際のルールを明確化
違反した場合の処分についても明記 - 優先的に対応すべき!情報リテラシー教育の徹底
従業員全員に対する教育を定期的に実施
会社の信用問題に発展するリスクを理解させる - 早期発見・早期対応につなげる!相談窓口の設置
従業員が社内で誹謗中傷を見つけたり、自身が被害に遭ったりした場合に相談できる窓口を設置 - 発信者としての責任明確化!情報発信ルールの確立
会社として公式に情報を発信する際の承認プロセスや担当者の明確化
誤解を招く表現や不適切な内容を厳重にチェックする体制整備
ネット上での評判を守る!積極的な管理と風評被害対策
誹謗中傷は、企業に向けられるだけでなく、商品やサービス、経営者個人に向けられることもあります。
- 最優先で実施!定期的なエゴサーチとモニタリング
定期的にインターネット検索(エゴサーチ)をおこない、不審な書き込みがないかチェック
悪意のある書き込みに対しては、サイト運営会社への削除要請を検討
建設的な批判や意見に対しては真摯に受け止め、改善に努める姿勢を示す - 悪影響を軽減!ポジティブな情報発信の強化
積極的に自社の良い情報を発信する
万が一誹謗中傷があった際にも悪影響を軽減する効果が期待できる
緊急時に備える!誹謗中傷問題発生時の広報・危機管理体制
実際に誹謗中傷が発生してしまった場合、迅速かつ適切な対応が被害の拡大を防ぐ鍵となります。
- まず準備すべき!危機管理マニュアルの作成
対応フローをまとめたマニュアルの作成
責任者、報告先、手順などを明確化 - ぜひ検討したい!専門家との連携体制
誹謗中傷問題に精通した専門家と日頃から連携を取り、緊急時にすぐに相談できる体制を整える
事実を認めたと誤解されない!対外的な声明の準備
誹謗中傷の内容や被害状況に応じて、公式コメントや謝罪文、反論文などを準備 - 関係者に不安や誤解を与えない!関係者への情報共有
関係者に対して適切なタイミングで情報共有
誹謗中傷対策は一度おこなえば終わりではありません。インターネットの動向や社会情勢に合わせて、常に情報収集と見直しをおこない、対策を継続的に強化していくことが、企業を守る上でもっとも重要なことです。
まとめ
インターネット上の誹謗中傷は、企業の信頼やブランドイメージを大きく損なう可能性があります。万が一被害に遭った際は、迅速な対応が不可欠です。誹謗中傷の「罪」には、それぞれ時効もあるため、早期の対応が重要となります。
また、未然に防ぐためには、万一に備え、危機管理体制を構築しておくことが極めて重要です。
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